⑦東若久校区ふれあいネットワーク活動運営協議会規約

(名 称)
第1条 この会は東若久校区ふれあいネットワーク活動運営協議会(以下「本会」とい
う)と称する。
(目的と事業)
第2条 本会は、ふれあいネットワーク活動を実施し、一人暮らしの高齢者、高齢者夫婦、身体障がい者の方に対して、声かけ、訪問、安否確認等の見守り活動により、ふれあいを深め、校区の福祉活動に寄与することとする。
(事務局の所在地)
第3条 本会は、事務局を東若久公民館内に置く。
(守秘義務)
第4条 本会の事務遂行の中で個人の秘密は他に漏らしてはならない。
(構成員)
第5条 本会は、東若久校区各自治会の会長、民生児童委員、シニアクラブ会長、校区社会福祉協議会役員及び理事で構成する。
(組 織)
第6条 本会は、会長の下に自治会単位に構成し、ふれあい訪問員を置く。
(役員・監事)
第7条 本会に次の役員及び監事を置く。
会長1名 副会長3名 書記1名 会計1名 監事2名
(役員・監事の任務)
第8条 役員及び監事の任務は次のとおりとする。
1.会長は、会務を統括し、会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が予め指定した副会長がその職務を代行する。
3.書記は、本会の記録を司る。
4.会計は、本会の会計事務を担当する。
5.監事は、本会の会計を監査する。
(役員・監事の任期)
第9条 役員及び監事の任期は2年とする。
ただし、再任は妨げない。役員に欠員が生じたときは、速やかに補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
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(役員・監事の選出)
第10条 役員及び監事は、自治会長及び民生児童委員、シニアクラブ、校区社会福祉協議会の各代表で構成する選考委員会において選考し、総会の承認をうけるものとする。
2.監事1名は、校区社会福祉協議会監事を充てる。
(会 議)
第11条 本会の会議は、総会、役員会とする。
総会、役員会は、会長が招集し、議長は会長が行う。
会議は構成員の2分の1以上の出席者で成立し、その過半数で決定する。
1.総会は、次の事項を審議決定する。
(1)年間の事業計画及び収支予算に関すること。
(2)年間の事業報告及び収支決算に関すること。
(3)役員・監事の選出に関すること。
2.役員会は、次の事項を審議決定する。
(1)事業の実施に関すること。
(2)その他会長が付議した事項。
(経 費)
第12条 本会の経費は、地域保健福祉振興基金事業助成金、校区社会福祉協議会助成金、その他補助金等の収入をもって充てる。
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(付 則)
第14条 この規約は、平成23年4月1日から施行する。